社会保険料を抑えて節税しよう!4月5月6月は残業しないほうが良いのはなぜ?

社会人として働く人にとって最も辛い税金として社会保険料があると思います。

こいつは増税される時にもあまり話題にならない上に算定時期が決まっているので、労働者側としてはどういう風に決まっているのかよく分かっていない人も多いと思います。

しかし、一度決まれば約1年間は基本的にその金額で固定されるので、仕組みを理解していれば結構な節税が可能です。

社会保険料は基本的に4月、5月、6月の給与で決められ、控除される金額でも高い割合を占めていますので、この記事では社会保険料の抑え方に注目してご説明していきます!

なお、この記事では社会保険料については以下の3つを指すこととします。

  • 健康保険料
  • 介護保険料
  • 厚生年金保険料
える

誰も教えてくれない社会保険料について現役の総務が解説していきます!

目次

社会保険料の決められ方

まず初めに、社会保険料とはどうやって決められているのでしょうか?

結論から言えば、4月・5月・6月の給与総額の平均を基にして標準報酬月額に当てはめそれぞれ決定され、9月~翌年8月まで毎月同じ額を納めることになります。

標準報酬月額とは

そもそも標準報酬月額とは何ぞや?ということですが、多分総務などの税金を取り扱う部署に所属していないと知る機会すらほぼ無いでしょう。

標準報酬月額とは、給与の月額をある金額ごとに区分して等級を付与し、社会保険料を決定するための基準となる金額になります。

全国健康保険協会(協会けんぽ)では各都道府県ごとに分けてありますが、ここでは例として東京の標準報酬月額を見てみましょう。
協会けんぽの保険料額表はこちら

ちょっとややこしくて見辛いですが、重要なのは報酬月額と書かれている列です。

自分の給与の総額はいくらでしょうか?例えば以下のような場合で考えてみましょう。

基本給20万円 残業代4万円

詳細は後述しますが、社会保険料を決定する際には残業も含めた給与になるので、上記の場合は24万円が自分の給与の総額になります。

標準報酬月額の列を見ると、給与が24万円であった場合は等級が19(16)となります。
※等級は例えば19(16)の場合、19が健康保険料、(16)が厚生年金保険料の等級になります。

その行で健康保険料と厚生年金保険料を確認すると、健康保険料(折半)が12,000円(介護保険料が無い場合)、厚生年金保険(折半)が21,960円となっていると思います。

なので毎月の給与から天引されるのは12,000円 + 21,960円 = 33,960円となります。高いですね。

ちなみに折半というのは、社会保険料は会社が半分支払ってくれているので、本当は自分が払っている倍の金額が税金として取られている計算になります。

給与とされる報酬の範囲

上記で給与の総額を計算した時は基本給と残業代という最も簡単な部分で計算してみました。

しかし実際には手当があったり、賞与があったりと他にも貰っている報酬があるかもしれません。

では標準報酬月額で計算されるのはどの範囲なのか?

協会けんぽでは以下のように説明しています。

報酬の範囲

標準報酬の対象となる報酬は、基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。なお、年4回以上の支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。

協会けんぽ -  標準報酬月額・標準賞与額とは?

まぁ要するにほぼ全部含まれるっていうわけですね。通勤手当まで含めるのはマジでよく分かりません。

賞与が年4回以上のところは多分少数だと思うので、まぁそこだけはいいかなと…

社会保険料の算出

標準報酬月額の基本が分かったところで社会保険料が実際にどう計算されているのかを確認していきましょう。

標準報酬月額は4月・5月・6月の給与総額の平均から算出されます。

以下のような場合で考えてみましょう。

4月給与:基本給20万円 残業代4万円
5月給与:基本給20万円 残業代6万円
6月給与:基本給20万円 残業代8万円

この場合全て足すと78万円になり、3ヶ月で割ると26万円になります。

つまり、標準報酬月額は26万円になり、先程の表で見ると等級が一つ上がり、20(17)になります。

健康保険料は13,000円、厚生年金保険料は23,790円になり、天引き額は36,790円になります。

なので先程24万円の19(16)等級の時と比べると月2,830円増額されている計算になります。

基本給が20万であっても、残業代や他に手当があると標準報酬月額が上がってしまうというのが社会保険料算出のいやらしいところです。

社会保険料が算定月以外に変更される場合について

社会保険料は基本的に4月・5月・6月の給与総額平均で決定されるんですが、改定される場合がある決まりがあり、随時改定と呼ばれます。

日本年金機構では以下のように説明しています。

被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。
随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。(※1)
(2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。(※2)
(3)3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。(※3)
上記(1)~(3)すべての要件を満たした場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目(例:4月に支払われる給与に変動があった場合、7月)の標準報酬月額から改定されます。

(※1)固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいいますが、その変動には、次のような場合が考えられます。

  • 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
  • 給与体系の変更(日給から月給への変更等)
  • 日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
  • 請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
  • 住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更

(※2)厚生年金保険では、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額を、保険料や年金額の計算に用います。
現在の標準報酬月額は、1等級(8万8千円)から32等級(65万円)までの32等級に分かれています。
報酬月額は、通勤手当等を含めた報酬に加え、事業所が提供する宿舎費や食事代等の現物給与(全国現物給与価額一覧表)の額も含めて決定されます。
(※3)支払基礎日数とは、給与計算の対象となる日数をいいます。日給制や時給制の場合は出勤日数、月給制や週給制の場合は暦日数で計算します。

日本年金機構 - 随時改定(月額変更届)

まぁ国が書くことなんでクソ分かりにくいですが、要するに

  1. 固定的賃金に変動があった
  2. 変動があった月から3ヶ月間の給与総額が現在決められている標準報酬月額と2等級以上の差が開いた
  3. 出勤した日が17日以上あった

という3つ全てを満たすと改定されるということです。(アレ?私の説明も分かりにくいか?)

重要なのは固定的賃金ということで、随時改定が決定される変動対象となる報酬は固定的賃金で残業代は含まないということです。

つまり、繁忙期などで残業代だけがいくら上がろうと随時改定の対象にはなりません。

しかし、随時改定が決まってしまうと残業代も容赦なく上乗せされるので、固定的賃金に変動があると分かった時には残業についてはかなり注意が必要です。

例として以下の感じで挙げてみましょう。出勤は17日以上あるものとし、要件3は満たしているものとします。

  1. 算定月の給与平均が月24万円であり、9月に標準報酬月額19(16)と決定された
  2. 10月に昇給して基本給が1万円追加された
  3. 繁忙期で10月・11月・12月の残業代が月10万円支給された
  4. 随時改定3つの要件全てを満たしたので随時改定対象となった
  5. 最終的に標準報酬月額は35万円となり、等級は24(21)に変更された

これは基本給が上がった時に繁忙期が重なったことで発生したかなり辛いケースです。

①で等級19(16)での標準報酬月額は24万円です。
②で10月に固定的給与が1万円追加されたので要件1を満たしました。
これだけなら25万円なので特に変動は無いはずなのですが、③の3ヶ月間で残業代が月10万円上乗せされたことにより標準報酬月額が35万円になり、等級は24(21)で2等級以上差が開いたことで要件2を満たし、随時改定の対象になってしまいました。

天引き額にはそれぞれどれくらいの差があるんでしょうか?

19(16)の場合:33,960円
24(21)の場合:48,110円

頑張って残業したことによって約15,000円上乗せして毎月ぶん取られることになりました。これが次の9月まで続くんです。

える

人の心とか無いんか?

繁忙期以降に残業代が無くなってしまうと更に手取りが減ってしまいますね。

こうならないためにも随時改定についてはしっかりと把握しておかないと自分の給与に合っていない金額を搾り取られ続ける可能性があるので要注意です。

社会保険料を抑えるには

社会保険料は高いですが抑える方法はあります。

まぁここまでに説明してきたので分かるかもしれませんが、社会保険料を抑えるのに重要なのは以下2点!

  1. 標準報酬月額の算定基礎月である4月・5月・6月の残業を極力少なくする
  2. 固定的賃金の変更があると分かったら3ヶ月間は残業を極力少なくする

これだけ注意して過ごしましょう。

関係無い月は残業をいくらしても標準報酬月額に変動はありませんので、その分だけ手取りが増える計算になります。

一応注意したいのは、4月5月6月というのは、その月分の給与ということです。

は?意味分からん と言いたくなるかもしれませんが、会社によって勤怠の締め日が違いますよね。

月末が締め日ならそのままの月の通りですが、15日締めとかなら4月分の給与は3月16日~4月15日ということになるんです。

なのでこの場合は3月16日からの残業を抑えるようにしないといけないということになります。

給与明細には「◯月分給与」と書かれていると思いますので、4月5月6月の給与がどこからどこまでなのかはしっかり把握しておきましょう。

える

社会保険料の標準報酬月額は随時改定が無ければ次の9月まで固定されるのでなるべく抑えた方がお得!

まとめ:社会保険料を抑えて節税しよう!4月5月6月は残業しないほうが良いのはなぜ?

分かっていそうで分かりにくい社会保険料についてご説明しました!

標準報酬月額は都道府県ごとに微妙に異なるので自分の場所のものを確認するようにして下さいね。

結局ちょっと分かりにくいんやが…という方は、とりあえず4月~6月の残業をなるべく少なくするようにするだけでも大丈夫です。

社会保険料は1等級変わるだけでも年間数万円変わってきますし、天引き額に占める割合が大きいのでここを抑えられると手取り額も結構増えるはずです。

物価も上がって増税もあって色々辛い時代だからこそ、減らせる税金はなるべく減らして手取りアップを狙っていきましょう!

える

毎年4月から6月の残業は気をつけるようにしましょうねー!

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